こんにちは!
佐賀県内(佐賀市、小城市、多久市、鹿島市、武雄市、嬉野市、神埼市)で不動産売却をサポートする、イエステーション佐賀店株式会社ソロン、平川 致遠(ひらかわ むねとう)です。
相続放棄を行い不動産を受け継がなければ、所有権がないため固定資産税を支払う必要はありません。しかし、ここで一つ注意すべき点があります。相続放棄をしても、不動産の「管理義務」が残る場合があるのです。
今回は、相続放棄と管理義務の関係について解説します。
相続放棄によって減る負担、管理義務が残ってしまうケース、そしてその管理義務も手放し相続不動産と完全に縁を切る方法など、不動産の相続放棄に関する疑問を解消していきます。
相続放棄とは何か?不動産を相続放棄すれば経済的負担は軽減されるのか
相続放棄とは、資産や負債などすべての遺産の相続権を放棄することを指します。被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することで相続放棄が可能となります。
「不動産は相続放棄するが、預貯金は相続したい」といった部分的な相続はできず、借金などの負債はもちろん、預貯金などの財産もすべて放棄することになります。一般的には、相続財産を調査し、負債が資産を上回る場合に相続放棄が検討されることが多いです。
相続放棄をすれば財産を受け取らないため、相続税の課税対象にもなりません。また、不動産を所有しなければ毎年の固定資産税を支払う必要もありません。
不動産を相続放棄しても「管理義務」は残る
誰も使わないからといって不動産を放置すると、不審者の侵入や壁の崩壊による怪我など、地域の防犯や衛生・安全に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのような問題を防ぐため、所有者には不動産を適切に管理する義務があります。これを「管理義務」と呼びます。
利用しない土地や建物。
住むわけでもなく、売却も困難かつ所有しているだけで費用がかかるとなれば、相続したくないと考えるのも無理はありません。
しかし、仮に相続人全員が相続放棄をしたとしても、不動産を誰も管理せずに放置してよいわけではありません。
被相続人の遺産を適切な管理者に引き渡すまでは、元の相続人に不動産の「管理義務」が残るのです。
- 相続放棄をする際に、亡くなった方の財産を現に占有している場合
「現に占有」とは、事実上、その財産を支配または管理している状態を指します。
例えば、被相続人の自宅で一緒に暮らしていた相続人はその自宅を「現に占有」していたとみなされるため、相続放棄後も管理義務が生じます。
管理義務を終わらせ、不動産と完全に縁を切るには
相続放棄した不動産の管理義務を終了させるためには、不動産を「相続財産管理人」に引き渡し、国に帰属させる手続きを行ってもらう必要があります。
- 家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任する
- 民法で定められた手続きを経て、不動産の権利を国に帰属させる
不動産の権利が国に移って初めて、管理義務がなくなります。
ただし、相続財産管理人の選任の申し立てには費用がかかり、管理人への報酬も支払う必要があります。
不動産の相続放棄を決める前に、まずは相談を。
「使わない不動産は所有しているだけで費用がかかるから、相続放棄しよう」とお考えの方は、一度立ち止まって再検討することをおすすめします。
相続放棄が必ずしも最善の判断とは限りません。
不動産の相続放棄には、以下のようなリスクが潜んでいる可能性があります。
- 相続人全員が相続放棄しても管理義務が残る
- 相続財産管理人の選任や報酬に高額な費用がかかる
- 建物には資産価値がなくても、実は土地には資産価値があった
安易に相続放棄を決める前に、ぜひ株式会社ソロンへご相談ください。
売却仲介や買取など、最適な方法をご提案いたします。
まとめ
- 相続放棄とは、財産や負債などすべての相続権を手放すことです。不動産を相続しなければ、相続税や固定資産税を支払う必要はありません。ただし、預貯金など他の財産も相続できなくなります。
- 相続放棄をしても、その時点で財産を現に占有している場合は、不動産の管理義務が残ります。不動産が周囲に悪影響を及ぼさないよう、管理を続けなければなりません。
- 相続放棄した不動産の管理義務を終わらせるには、相続財産管理人を選任し、所定の手続きを経て空き家の権利を国に帰属させる必要があります。相続財産管理人の選任には費用がかかり、報酬の支払いも必要です。
- 空き家の安易な相続放棄は、予期せぬリスクを伴う可能性があります。管理義務が残る、相続財産管理人の選任に想定以上の費用がかかる、実は土地に資産価値があった、など。相続放棄を決定する前に、ぜひ一度株式会社ソロンにご相談ください。
ソロンは、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
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