こんにちは。佐賀市・久留米市で不動産売却をサポートするソロンの平川です。
「親が持っている家や土地、売却するなら相続の前と後、どちらがいいの?」というご相談は、実際の現場でも非常に多くいただきます。結論から言うと、税負担の面では相続後の売却が有利になりやすい一方で、ご家族の状況によっては相続前の売却が適している場合もあります。
この記事では、相続前・相続後それぞれの不動産売却のメリット・デメリット、利用できる可能性のある税負担軽減の制度、そして判断に迷ったときの考え方を、具体例を交えて分かりやすく解説します。
相続前・相続後で何が変わる?税金の考え方の基本
不動産を「相続前に売却する」か「相続後に売却する」かは、簡単に言うと、財産を「現金」として相続させるか、「不動産そのもの」として相続させるかの違いです。
この違いによって、相続税を計算するときの評価方法が変わります。現金はそのままの金額で評価されるのに対し、不動産は独自の評価基準(土地なら路線価など、建物なら固定資産税評価額など)で評価されるため、一般的に不動産のほうが評価額が低く算定される傾向にあります。そのため、同じ資産価値でも、現金として相続するか不動産として相続するかによって、課税対象となる財産評価額に差が生じる可能性があるのです。
また、不動産の売却時には「譲渡所得税」(売却益に対してかかる税金)が発生する場合があり、相続時には別途「相続税」がかかる場合があります。それぞれに条件を満たすことで負担を軽減できる特例制度が用意されていますが、税率・控除額・適用期限などの具体的な内容は税制改正により変わることがあるため、本記事では制度の概要のみをご紹介します。詳細や最新の要件は、必ず国税庁のホームページや税理士など専門家にご確認ください。
相続前に売却するメリット・デメリット
メリット:遺産分割がスムーズになりやすい
不動産は「現物」のため、相続人が複数いる場合に公平に分けるのが難しい財産です。相続前に売却して現金化しておけば、相続発生後の遺産分割協議がスムーズに進みやすく、相続人間のトラブルを避けやすいという大きな利点があります。
また、所有者本人がご存命のうちに売却するため、本人の希望や体調、今後の生活設計(老人ホームへの入居費用や生活資金の確保など)に合わせて売却時期を選べる点もメリットです。
デメリット:相続税の負担が増える可能性がある
前述の通り、現金は不動産に比べて相続税評価額が高くなりやすいため、同じ資産を現金で相続する場合のほうが、不動産のまま相続するよりも相続税の負担が大きくなるケースが一般的です。
また、居住用の不動産を売却してしまうと、所有者本人が新たな住まいを確保する必要が出てくる点も考慮しておきたいポイントです。
相続前の売却で使える可能性のある特例
マイホーム(居住用財産)を売却する場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得税の負担を軽減できる特例が用意されています。代表的なものとして以下が挙げられます。
- マイホームを売ったときの特例(居住用財産の譲渡所得から一定額を控除できる制度)
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例(長期間所有していた居住用財産を売った場合に税率が軽減される制度)
いずれも適用には細かな要件があり、確定申告が必要です。ご自身のケースで利用できるかどうかは、国税庁のホームページで最新の要件をご確認いただくか、税理士にご相談ください。
相続後に売却するメリット・デメリット
メリット:相続税評価額が下がり、節税につながりやすい
不動産をそのまま相続する場合、前述の評価基準の違いにより、現金で相続するよりも相続税評価額が低く算定されるケースが多く、結果として相続税の負担を抑えられる可能性があります。また、相続税には基礎控除の仕組みもあり、遺産総額によっては相続税自体がかからないケースもあります。控除額の具体的な計算方法は税理士や国税庁のホームページでご確認ください。
デメリット:手続きに時間がかかり、売却が遅れることがある
相続人が複数いる場合、まず遺産分割協議で「誰がどの割合で相続するか」を決め、相続登記(名義変更)を行ってからでないと売却に進めません。共有名義で相続した場合は、売却時に相続人全員の同意が必要になる点にも注意が必要です。
なお、相続した不動産の名義変更(相続登記)は近年のルール変更により義務化されており、期限内に手続きを行わないと過料の対象となる可能性があります。詳しい期限や手続きについては法務局や司法書士にご確認ください。
さらに、相続税の申告・納税には期限が定められており、売却代金を納税資金に充てたい場合はスケジュールに余裕を持って動く必要があります。期限に追われて売り急ぐと、本来より安い価格での売却につながりかねないため注意しましょう。
相続後の売却の具体的な流れについては、「亡くなった親の家を売る方法は?流れや税金、高く売るポイント」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
相続後の売却で使える可能性のある特例
相続した不動産を売却する場合、以下のような特例の活用によって税負担を軽減できる可能性があります。
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(相続した空き家を売却した際に譲渡所得から一定額を控除できる制度。近年、要件が見直され利用しやすくなっています)
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(納めた相続税の一部を取得費に加算できる制度)
- 小規模宅地等の特例(一定の要件を満たす宅地について相続税の課税価格を軽減できる制度)
これらの特例は、それぞれ適用期限や要件が細かく定められており、税制改正によって内容が変わることもあります。ご自身のケースに当てはめた具体的な内容は、国税庁のホームページや税理士に必ずご確認ください。
相続前・相続後、どちらを選ぶべきか迷ったときの考え方
判断に迷ったときは、次の2つの視点で整理してみましょう。
- 節税の観点:一般的には不動産のまま相続し、相続後に売却するほうが税負担を抑えやすい傾向にあります。ただし、相続税の申告・納税期限との兼ね合いもあるため、余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。
- 状況・希望の観点:相続人同士でのトラブルが予想される場合や、所有者本人が生前に現金化して生活資金に充てたい場合は、相続前の売却が適していることもあります。反対に、所有者が「売りたくない」という意向を持っている場合は、無理に売却を進めず相続後に判断するのが基本です。
相続税の申告・納税期限については、「不動産相続の手続き期限は?期限を過ぎた場合のデメリットや流れも」でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
まとめ:正解は一つではない。まずは専門家への相談から
相続前・相続後、どちらのタイミングで不動産を売却するべきかは、税負担だけでなく、ご家族の状況や不動産の状態、相続人同士の関係性など、さまざまな要素によって変わります。「うちの場合はどちらが良いのか分からない」という方がほとんどではないでしょうか。
税金面の細かい判断は税理士への相談が必須ですが、「そもそも今の不動産がいくらで売れそうか」「売却にどのくらいの期間がかかりそうか」といった不動産そのものの価値や売却の見通しは、私たち不動産会社にお気軽にご相談ください。
ソロンでは、佐賀市・久留米市近郊の不動産を対象に無料査定を行っております。相続前・相続後どちらのタイミングでも、査定結果をもとに今後の進め方を一緒に考えることができますので、「売却するかどうかまだ決めていない」という段階でもお気軽にお問い合わせください。相続にまつわるお悩みも、経験豊富なスタッフが丁寧にお話をうかがいます。