こんにちは。佐賀市・久留米市で不動産売却をサポートする株式会社ソロンの平川です。
家や土地など不動産の相続を行う際は、さまざまな手続きが発生します。
手間に感じてしまい、なかなか手をつけられないという方もいらっしゃいますが、それはNG!
不動産相続手続きには期限があるのです。
そこで今回は、不動産相続の手続き期限についてのお話しです。
不動産相続手続きの流れとそれぞれの期限、期限を過ぎた場合のデメリットなどについて詳しく解説します。
不動産相続の手続きに期限がある?
不動産相続にはさまざまな手続きの行程があります。
いつまでも手続きできるわけではなく、それぞれの手続きごとに期限が設けられているため、注意が必要です。
不動産相続の手続きについて、期限もあわせて見ていきましょう。
相続税の申告・納税
相続税の申告と納税の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」と、定められています。
ただし「相続人が失踪して異動があった場合」や「後日、遺贈(いぞう)に関する遺言書が見つかった場合」などは、期限を延長することも可能です。
相続税の申告は、被相続人の住所地の税務署にて、相続税の申告書や戸籍謄本、印鑑証明書などを提出することで完了します。
また、納税も10カ月以内に行う必要があり、税務署または金融機関にて税金を納める必要があります。
なお、納税は一度で納めることが原則とされていますが、何年かに分けて納税する「延納」や、税金ではなく相続などで取得した財産そのものを納める「物納」という方法を希望することも可能です。
延納や物納を希望する場合は、相続税の申告・納税期限である10カ月以内に、税務署に申請しましょう。
相続登記(名義変更)
2023年3月現在、相続した不動産の相続登記(名義変更)には、期限は設けられていません。
というのも、相続登記は義務ではないからです。
しかし、2024年4月以降に不動産相続が発生した場合は、注意が必要です。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化するため、「相続の開始があったことを知った日の翌日から3年以内」に相続登記の申請をする必要があります。
相続放棄
相続人が不動産など資産を相続する権利を放棄することを、相続放棄といいます。
相続放棄には期限があり、「相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内」と、定められています。
相続放棄は、期限内に裁判所へ「相続放棄申述書」や「戸籍謄本」など必要書類を提出することで完了しますよ。
なお、「相続人と被相続人に関わりがなかった場合」など相当な理由があれば、期限の延長が可能です。
不動産相続の手続き期限を過ぎてしまったら?相続登記をしない場合はどうなる?
前述の通り、不動産相続の手続きには「相続税の申告・納税」「相続登記(名義変更)」「相続放棄」の3つがあり、2023年3月現在は「相続税の申告・納税」と「相続放棄」は手続き期限が設けられています。
それでは、手続きの期限を過ぎた場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
相続の申告や納税の期限を過ぎた場合は、無申告課税や延滞税という税金が発生します。
また、相続放棄の期限を過ぎた場合は、相続する意志がなくても、「単純承認」という扱いになり、原則相続をしなくてはいけません。
相続をする際は財産だけを引き継ぐのではなく、借金などもすべて引き継ぐことになりますので、相続する意志がない場合は、なるべく早く手続きを行いましょう。
そして、2023年現在は、相続登記(名義変更)は義務ではないので、手続きをしなくてもペナルティがあるわけではありません。
しかし、相続登記をしない場合は、次のようなデメリットが発生することもあります。
- 相続税の控除が利用できない
- 相続した不動産の売却や建て替え、担保設定ができない
- 登記に必要な書類の入手が困難になる
- 相続人が死亡した際に数次相続が発生する
- 相続人が認知症になるなど判断能力がなくなった場合に遺産分割が困難になる
このように、相続登記をしていないと、いざというときの手続きに手間がかかったり、相続人間での話し合いに支障をきたしたりする恐れがあります。
そのため、相続登記に期限はないものの、できるだけ早めに手続きを行っておくことをおすすめします。
不動産相続の手続きの流れも知ろう
最後に、不動産相続の申告・納税、相続登記(名義変更)の手続きの流れをご紹介します。
①遺言書を探す
遺言書がある場合は、遺言書に沿って相続を進める必要があります。
そのため、遺言書を探し、ある場合は内容も確認しましょう。
②相続人を確認・決定する
遺言書がない場合は、被相続人にまつわる戸籍謄本を集め、相続人を調査します。
③相続財産を確認する
相続財産を調べます。
相続財産は不動産や貴金属、有価証券などの資産のほか、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
④遺産分割協議を行う
法定相続人が複数人いる場合は全員で集まり、遺産分割協議を行なって、相続人の間でだれが何をどのくらいの割合で相続するかを決定します。
なお、相続放棄をする場合は、手続き期限が「相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内」であるため、相続人が決定した時点で速やかに手続きをしましょう。
⑤相続登記(名義変更)手続きをする
必要な書類を収集・作成し、管轄の法務局で申請します。
基本的に必要となる書類は下記の通りです。
- 登記申請書
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 遺言または遺産分割協議書
- 被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
- 法定相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
この際、登録免許税の納付も発生しますので用意しておきましょう。
⑥相続税の申告・納付をする
相続税の申告と納税は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」に手続きを行います。
被相続人の住所地の税務署に必要書類を提出して申告し、税務署または金融機関で納税します。
なお、相続税は控除が適応して非課税となる場合が多く、その場合は相続税の申告・納税は不要です。
不動産相続の際は、確定申告が必要になる場合があります。
「不動産相続で確定申告は必要?申告するケースや流れ、注意点」で詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
(まとめ)不動産相続の際は手続きの期限に注意しよう
不動産相続の手続きには期限があるものがあります。
- 相続税の申告・納税:相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内。
- 相続登記(名義変更):2023年は期限はなし(2024年4月1日から相続登記のが義務化し、「相続の開始があったことを知った日の翌日から3年以内」に申請)
- 相続放棄:相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内。
相続の申告や納税の期限を過ぎた場合は、無申告課税や延滞税という税金が発生します。
また、相続放棄の期限を過ぎた場合は、相続する意志がなくても、原則相続することになるので、注意しましょう。
相続をする際は財産だけを引き継ぐのではなく、借金などもすべて引き継ぐことになりますので、相続する意志がない場合は、なるべく早く手続きを行いましょう。
また、2023年現在は相続登記は義務ではありませんが、相続登記をしない場合は「相続税の控除が利用できない」「相続した不動産の売却や建て替え、担保設定ができない」といったデメリットがあるため、なるべく早く手続きすることをおすすめします。
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