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不動産売却の手続き

2023.06.03

不動産売却時の固定資産税、誰が払う?日割り清算の仕組みと注意点を解説

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こんにちは。佐賀市・久留米市で不動産売却をサポートするソロンの平川です。

「不動産を年の途中で売却したら、固定資産税はどうなるの?」「納付書は自分宛てに来たけど、買主にも負担してもらえるの?」——不動産売却をご検討の方から、こうしたご質問をよくいただきます。

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される仕組みのため、年の途中で売却しても、その年の納税義務者は変わらず売主のままです。ただし実務上は、引き渡し日を境に所有期間に応じて売主・買主で負担を分け合う「日割り清算」を行うのが一般的な慣習となっています。

この記事では、固定資産税の清算の仕組みや注意すべきポイント、計算の考え方をわかりやすく解説します。清算の仕組みを知らずに契約を進めると、本来受け取れるはずの清算金を受け取れず、売主が損をしてしまうこともあるため、売却を検討し始めた段階でぜひ押さえておいてください。

不動産売却時の固定資産税、負担するのは売主?買主?

固定資産税は、土地や建物といった不動産に対して市区町村が課税する地方税です。毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となり、対象不動産が市街化区域内にある場合は都市計画税もあわせて課税されます。

納税義務者は「1月1日時点の所有者」と定められているため、年の途中で不動産を売却しても、その年の固定資産税の納付義務自体は売主にあります。しかし、引き渡し以降は買主が実際にその不動産を使用・収益することになるため、公平性の観点から、引き渡し日を基準に日割り計算をして、売主・買主それぞれの所有期間に応じた金額を負担し合うのが不動産取引の一般的な慣習です。

  • 固定資産税を自治体へ納付するのは、あくまで売主
  • ただし引き渡し日以降の負担分は、買主が売主へ清算金として支払う
  • 翌年以降は買主が1月1日時点の所有者となるため、買主が納税義務者になる

固定資産税を清算する際に確認しておきたい注意点

清算は法律上の義務ではなく、当事者間の取り決め

固定資産税の清算は法律で義務付けられたものではなく、あくまで売主・買主間の合意に基づく任意の商慣習です。清算するかどうか、どのように計算するかは、話し合いによって自由に決めることができます。

とはいえ、清算をしなければ売却後の期間分の税負担もすべて売主が背負うことになってしまいます。トラブルを避け、公平な取引にするためにも、清算を行うのが一般的であり、売却をお考えの方にはおすすめしたい方法です。

「起算日」の設定でも負担額が変わる

固定資産税の課税基準日は1月1日ですが、日割り計算をする際の起算日を「1月1日」とするか「4月1日」とするかについては、明確な全国統一ルールがありません。地域によって慣習が異なる傾向もありますが、決まりというわけではないため、必ず売主・買主双方で事前に取り決め、売買契約書に明記しておく必要があります。起算日の違いによって、それぞれの負担額は変わってきますので、契約前によく確認しておきましょう。

清算金の税務上の扱いにも注意

受け取った固定資産税の清算金は、税務上「不動産の売却代金の一部」として扱われます。不動産売却によって利益が出た場合には譲渡所得に対する税金の申告が必要になりますが、その際は清算金も収入に含めて計算する必要があります。また、建物分の清算金については消費税の取り扱いが関係してくるケースもあるため、詳細は税理士や税務署など専門家にご確認いただくことをおすすめします。

不動産会社への相談から契約、税務申告までの一連の流れについては、こちらのコラムでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
不動産売却の流れとは?契約時の必要書類や注意点も解説

固定資産税の日割り計算、考え方のポイント

固定資産税の清算金は、その年の固定資産税額を1年の日数で割った「1日あたりの単価」に、それぞれの所有期間の日数を掛けて算出するのが基本的な考え方です。

  • 売主の負担額:固定資産税額 ×(起算日から引き渡し日前日までの日数 ÷ 365日)
  • 買主の負担額:固定資産税額 ×(引き渡し日から起算日の前日までの日数 ÷ 365日)

起算日を1月1日にするか4月1日にするかによって、それぞれの所有期間の日数が変わるため、負担額にも差が出ます。同じ引き渡し日であっても、起算日が遅いほど売主の負担期間は短くなる傾向がありますので、契約前に不動産会社を交えてしっかりシミュレーションしておくことをおすすめします。具体的な税額や計算方法については、お手元の固定資産税納税通知書をもとに、担当の不動産会社にご相談ください。

まとめ:固定資産税の清算は、売却を任せる不動産会社への早めの相談がカギ

固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される税金であり、年の途中で不動産を売却してもその年の納税義務者は売主のままです。ただし、引き渡し日を基準に日割り計算を行い、売主・買主がそれぞれの所有期間に応じて負担するのが一般的な慣習となっています。

清算をするかどうか、起算日をいつにするかは当事者間の話し合いで決まるため、トラブルを防ぐためにも、売買契約書への明記と事前の合意が欠かせません。清算金は売却代金の一部として扱われるため、譲渡所得の申告時にも忘れずに反映させる必要があります。

固定資産税の清算方法や具体的な負担額のシミュレーションは、物件の状況や引き渡し時期によって変わってくるため、経験豊富な不動産会社に相談しながら進めるのが安心です。

ソロンでは、佐賀市・久留米市近郊の不動産売却について、固定資産税の清算方法を含めた売却全体のご相談を無料で承っております。「そろそろ売却を考えている」「まずは今の資産価値を知りたい」という方も、無料査定・ご相談からお気軽にお問い合わせください。売却の意思がない方への無理な営業は一切いたしません。

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