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不動産売却の手続き

2023.06.03

不動産売却時の固定資産税を負担するのは誰?清算や注意点も確認

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こんにちは。佐賀市・久留米市で不動産売却をサポートするソロンの平川です。

 

固定資産税は1月1日時点で所有している人に対し、納付通知書が送られてきますが、年の途中で売却した場合の固定資産税の負担はどうなるのでしょうか?

 

一般的には、所有期間に応じて日割りで計算し、売主と買主で負担します。

 

今回のコラムでは不動産売却時の固定資産税について解説。

固定資産税の清算方法やその際の注意点、具体的な計算方法まで詳しくご紹介します。

 

固定資産税の清算を知らないと売主が損をしてしまうため注意してくださいね!

固定資産税イメージ

不動産売却時の固定資産税を負担するのは売主?買主?

固定資産税とは、建物や土地といった不動産に対する課税です。

1月1日時点の所有者に対して課税され、市区町村の自治体へ納付します。

不動産が市街化区域にある場合は、都市計画税の課税もあります。

 

固定資産税の納付義務者は「1月1日時点の不動産所有者」ですから、年の途中で不動産を売却したとしても税金の納付義務は売主にあります。

 

ただし、引き渡し日以降の固定資産税は日割りで計算し、売主と買主で所有期間に応じて負担するのが一般的。

買主は負担分を売主へ支払うことで清算します。

 

固定資産税を自治体へ納付するのは売主ですが、負担は売主と買主ということになります。

なお、翌年以降は1月1日時点の所有者は買主のため、買主が納税義務者となります。

 

 

不動産売却時の固定資産税で注意するべきことも確認!

固定資産税の清算については法律で定められたものではなく、あくまで任意。

清算するかどうかについても、売主・買主の話し合いで決めることができます。

 

ただし、固定資産税の清算をしない場合は、売却後の税金も負担することになるため、売主が必ず損をしてしまいます。

固定資産税の清算は一般的なので、ぜひ清算することをおすすめします。

 

清算の際、固定資産税の課税基準日は1月1日ですが、実は課税期間については1〜12月なのか、4〜3月なのか明確な法律がありません。

そのため、日割計算をする際の起算日を「1月1日」と「4月1日」のどちらにするかによってそれぞれの負担額が変わってくるのでご注意を!

 

起算日については売主・買主で事前に取り決め、契約書へ記載しておきましょう。

ちなみに関東では1月1日、関西では4月1日にする傾向がありますが、決まりはありません。

 

また、受け取った固定資産税の清算金は、売却金の一部という扱いになります。

不動産売却で利益が出た場合には譲渡所得税が課税されますが、その際の計算にも忘れず含めてくださいね。

 

不動産会社への相談から契約、税金の申告まで、不動産売却の流れについてはこちらのコラムでも解説しています。

不動産売却の流れとは?契約時の必要書類や注意点も解説

 

 

不動産売却時の固定資産税の計算方法もご紹介

固定資産税計算

不動産売却で固定資産税を清算する場合の計算方法もご紹介します。

前提条件を揃えて、起算日を1月1日とした場合、4月1日とした場合の2パターンを見てみましょう。

 

【条件】

  • 不動産の固定資産税評価額:2,000万円
  • 売却日:10月1日
  • 固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額) × 1.4%(標準税率)
  • 固定資産税:2,000万円 × 1.4%=28万円

 

起算日が1月1日

  • 売主の所有期間:273日
  • 売主負担分:28万円 ×273/365日=20万9,425円
  • 買主の所有期間:92日
  • 買主負担分:28万円 ×92/365日=7万575円

 

起算日が4月1日

  • 売主の所有期間:183日
  • 売主負担分:28万円 ×183/365日=14万384円
  • 買主の所有期間:182日
  • 買主負担分:28万円 ×182/365日=13万9,616円

 

 

不動産売却の固定資産税は日割りで計算して清算しよう

固定資産税とは、建物や土地などの固定資産に対して自治体から課税される税金。

1月1日時点の所有者が納税義務者となります。

 

ただし、年の途中で不動産を売却した場合は引き渡し日を基準に日割りで計算して、売主と買主の所有期間に応じて負担するのが一般的。

その年の納税義務者が売主なのは変わらないので、買主が負担分を売主へ支払うことで清算します。

 

固定資産税の清算は義務ではないので、するかしないか・どのように計算するか・どのように清算するかは売主と買主の話し合いによって決まります。

計算の「起算日」をいつにするかによって負担割合が変わりますので、トラブルを避けるためにも事前に確認した上で契約書に明記することをおすすめします。

 

起算日は1月1日か4月1日のどちらかが一般的ですが、引き渡し日が同じでも起算日が遅いほうが売主の負担が軽くなりますよ。

 

なお、固定資産税の清算金は売却金の一部となります。

不動産売却で利益が出て譲渡所得税を申告する場合は、忘れずに計算に含めてくださいね。

 

佐賀市・久留米市近郊の不動産売却は、「ソロン」がサポートいたします!

ぜひお気軽にご相談ください。

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