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不動産売却の手続き

2022.12.20

不動産相続で確定申告は必要?申告するケースや流れ、注意点

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こんにちは。佐賀市・久留米市の不動産売却をサポートする「イエステーション」の平川です。

不動産相続の際に発生するさまざまな手続きの中でも、多くの方が気にかけるのが「確定申告」なのではないでしょうか。
親などから不動産を相続した場合は基本的には確定申告は不要ですが、場合によっては必要になるケースもあります。

そこで今回は、不動産相続で確定申告が必要なケースを紹介するとともに、申告の流れや注意点を解説!
親や祖父母などから不動産を相続した方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

不動産相続をしたら確定申告が必要?

「不動産相続をしたら確定申告が必要なのでは…?」と心配をしている方も多いと思いますが、不動産相続による確定申告は基本的に不要です。

そもそも「確定申告」とは、1年で得た所得にかかる税金(所得税)を計算して税務署に納めるための手続きを指します。
相続不動産は所得にはならないため、確定申告は不要というわけです。

ただし、相続した不動産が所得とみなされ、確定申告が必要になるケースもあります。
次で詳しく解説していきましょう。

不動産相続によって確定申告が必要になる3つのケース

不動産相続をした場合、基本的に確定申告は不要ですが、以下の3つのケースにおいては確定申告の必要があります。
確定申告を怠ると重大なペナルティが課せられるため、注意してください。

  1. 相続不動産で所得が発生した場合
  2. 相続した(もしくはする予定)不動産を売却した場合
  3. 相続不動産を公益法人などに寄付した場合

まずは「相続不動産で所得が発生した場合」です。

例えば、賃貸中のマンションや駐車場として利益を生んでいる土地を相続した場合などが当てはまるでしょう。
相続をした日以降に発生した賃貸収入に対して課税されるため、きちんと記録しておいてくださいね。

「不動産を売却した場合」も、確定申告が必要になります。
不動産を売却してから相続した場合でも、不動産を相続してから売却した場合でも、不動産を売却して得た利益は「所得」とカウントされるためです。
ただし、この場合は売却金額すべてではなく、売却によって得た「利益」に課税されます。

確定申告が必要なケースとして、「相続不動産を公益法人などに寄付した場合」も該当します。
ただし、このケースは税金を納めるための確定申告ではなく、控除を受けるための確定申告です。
節税対策になる可能性があるため、ぜひチェックしておきましょう。

不動産相続後の確定申告の流れと必要書類

不動産相続をしたら、以下の流れで確定申告を行います。

  1. 必要書類を用意
  2. 税務署に書類を提出
  3. 納税・還付

それぞれ詳しく解説していきましょう。

1.必要書類を用意

不動産相続による確定申告での必要書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書B
  • マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、通知カードもしくはマイナンバー付きの住民票+身元確認書類)
  • 医療費や生命保険料などの控除証明書
  • 給与や年金の源泉徴収票

「確定申告書B」は、税務署に行ってももらえますし、国税庁のウェブページからもダウンロード可能です。

2.税務署に書類を提出

必要書類を用意したら、以下の3つのいずれかの方法で、税務署に提出します。

  • 管轄の税務署に直接行く
  • 管轄の税務署宛に郵送で送る
  • インターネットサービス「e-Tax」を利用する

管轄の税務署に直接足を運ぶメリットは、書類に不備があった場合に職員が指摘してくれることでしょう。
確定申告が初めてで書類の記入方法が分からない方も、直接行く方法がおすすめです。

一方、仕事や家事・育児などで忙しくて税務署に行く時間がない方は、郵送かインターネットサービス「e-Tax」を利用して申告すると良いでしょう。
ただし、郵送の場合は配達に数日かかる可能性があるため、余裕を持って送るようにしてくださいね。

また、できるだけ手間や時間をかけずに確定申告を行いたいという方は、税理士に依頼するのもおすすめ。
依頼費用はかかりますが、不備なく提出できるというメリットもありますよ。

3.納税・還付

確定申告書が無事に受理されたら、必要に応じて納付を行います。
銀行からの引き落としや現金納付、「e-Tax」からのクレジットカード納付など、納付方法はいくつかあります。
管轄の税務署によって異なる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

また、確定申告によって税金の払いすぎが判明した場合には、還付を受けるケースもあります。

不動産相続の確定申告における注意点

最後に、不動産相続で確定申告をする場合の注意点を紹介します。
ペナルティを受けないためにも、必ず事前にチェックしておきましょう。

確定申告は必ず翌年の2月16日〜3月15日の間に行う

まずは、確定申告の時期についてです。

不動産相続による確定申告に限った話ではないですが、確定申告や納税は、所得が発生した翌年の2月16日〜3月15日に必ず行う必要があります。
確定申告を忘れていたり期限に間に合わなかったりすると、以下のペナルティが課せられるため、気をつけましょう。

  • 加算税(確定申告をしなかった場合):本来の税額に加え、その税額に応じた金額(50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)が加算されます。悪質な場合にはさらに高額になることも。
  • 延滞税(期限に間に合わなかった場合):期限の翌日から確定申告を行うまでの日数に応じて加算されます。申告が遅れれば遅れるほど、支払わなければいけない金額が増えます。

期限が迫ってくると税務署が混雑する恐れもありますし、直前に必要書類がないことに気付いて大慌てするなんて事態にもなりかねません。
期限ギリギリに行おうとするのではなく、余裕を持って計画を立てましょう。

相続税も忘れずに申告する

不動産相続による確定申告は、必要なケースとそうでないケースがあることを解説しました。

ただし、不動産を相続した場合は「相続税」がかかるため注意が必要です。
相続税とは不動産や金銭などの財産を相続したときに課税される税金のことで、遺産総額が基礎控除額以下の場合に課税されます。
確定申告と異なり、申告期限は相続した日(一般的には被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内となっているため注意してくださいね。

相続税の申告・納税も確定申告と同じく、税務署に直接行くほか、郵送や「e-Tax」でもできるため、自分に合った方法を選びましょう。

不動産相続では確定申告は原則不要だが必要なケースもある

1年間で得た所得にかかる税金(所得税)を計算し、税務署に申告・納税する「確定申告」。
「不動産を相続した場合にも確定申告は必要なの?」と思う方も多いですが、不動産相続においては、確定申告は基本的には必要ありません。

しかし、相続不動産で所得が発生した場合や相続した(もしくはする予定)不動産を売却した場合、相続不動産を公益法人などに寄付した場合は確定申告が必要です。

確定申告が必要な場合は、期限内に直接税務署に行くか、郵送または「e-Tax」で必要書類を提出しましょう。

また、確定申告は相続による所得が発生した翌年の2月16日〜3月15日の間に行わなければいけません。
申告し忘れたり期限に間に合わなかったりするとペナルティが課せられるため、注意してくださいね。

不動産売却や相続に関する疑問や不安がある場合には、不動産会社に相談してみるのもおすすめですよ。
イエステーションでも承っておりますので、佐賀にお住まいで不動産の売却を検討しているという方はぜひ一度お問い合わせください!

この記事を書いた人

佐賀店 不動産売買部 営業本部長平川 致遠

私は不動産を売りたいお客様(売主様)のお手伝いをさせていただいていますが、不動産売却は売主様と私たち不動産会社の二人三脚だと思っています。
他の不動産会社様がサジを投げた不動産でも、想いを一つに、最後までやりきる。
問題解決できたときの”売主様からの感謝の言葉”はとてもうれしいものです。

平川 致遠の紹介ページはこちら

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