[ 営業時間 ] 全店 10:00 ~ 18:00[ 定休日 ] 佐賀店:水曜日 久留米店:火曜日

不動産売却お役立ち情報ブログ

相続・名義のこと

2024.08.22

不動産を相続する時にはどんな手続きが必要?

facebook

twitter

line

こんにちは!

佐賀県内(佐賀市、小城市、多久市、鹿島市、武雄市、嬉野市、神埼市)で不動産売却をサポートする、

イエステーション佐賀店株式会社ソロン、小出 貴彦(こいで たかひこ)です。

 

親や親族が亡くなって不動産を相続した時は、相続手続きが必要です。

また、最近では元気なうちに財産分与を行うケースも増えてきました。

 

今回は不動産の相続手続きについてのお話。

不動産の相続に必要な手続きや書類、「こんな時はどうしたいい?」という不動産相続における疑問例などもご紹介します。

 

 

不動産の相続手続きはいつするの?自分でもできる?

家や土地といった不動産を相続した場合は、登記簿に記載のある不動産の所有者名義を、新しい所有者の名前に書き換える「相続登記」が必要です。

 

この相続登記自体には「いつまでに登記しなくてはいけない」という期限はありません。

しかし、この登記を根拠に不動産の所有権を主張できるようになり、相続した不動産を売却する場合には、売却前に相続登記が完了している必要があります。

 

いつまでも亡くなった方名義のままにはせず、できるだけ早めに相続登記の手続をするようにしましょう。

 

なお、相続の手続きは自分で行うことも可能です。

とはいえ、書類の準備や申請など面倒な手続きが多くありますので、司法書士など法律のプロに依頼することをおすすめします。

 

 

一般的な相続手続きの流れとは?相続は誰ができる?

相続手続きの一般的な流れをご紹介します。

 

【1】相続内容・相続者を決定する

財産には家や土地といった不動産のほか、預貯金や現金、有価証券、宝飾品、車などがあります。

まずは「誰が」「どの財産を」「どのような割合で」相続するかを決定しなければなりません。

 

相続内容の決定方法には下記の3つがあります。

 

  • 遺言による相続:亡くなった人の遺言通りに相続する
  • 法定相続:民法で定めれた相続人・割合通りに相続する
  • 分割協議による相続:相続人全員で分割内容を話し合って決定し相続する

 

原則として遺言書がある場合は遺言書に従って相続が行われます。

遺言書では、民法で定められた法定相続人以外の人も遺産を受け取る人として指定することができます。

 

遺言書がない場合は民法で定められている相続人が定められた割合通りに相続する「法定相続」または、相続人全員で話し合って決める「分割協議による相続」となります。

 

※民法で定められた相続人(法定相続人)とは亡くなった方の配偶者と子供です。子供がいない場合は孫やひ孫、親、兄弟姉妹が相続人となる場合があります。

 

 

【2】不動産の相続登記

家や土地などの不動産を相続した場合は、不動産の名義を書き換える「相続登記」の手続きが必要です。

不動産が所在する法務局へ申請書と必要書類を提出します。

 

【相続登記に必要な書類】
・登記申請書
・不動産の登記簿謄本
・不動産の固定資産評価証明書
・亡くなった方の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明
・遺産分割協議書
・不動産を相続する人の住民票

 

※司法書士などへ代行を依頼する場合は委任状も必要となります。

 

 

【3】相続税の支払い

不動産に限りませんが、財産を相続した場合は相続税が発生します。

不動産登記の手続きが完了しているかどうかは関係なく、被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に申告・納税をする必要があります。

 

 

こんなイレギュラーの時はどうする?

 

相続登記に関わる「よくある疑問」を解消します。

 

遺産分割協議前に相続人の一人が死んでしまった場合

相続が終わる前に相続人の一人(Aさん)が死んでしまった場合、Aさんの子供などが新たな相続人として遺産分割協議に参加することとなります。

相続登記自体に期限はありませんが、このように時間が立つと相続人が増えて協議が困難になる場合がありますので、早めの手続きをおすすめします。

 

 

相続した不動産が遠方にある場合

相続登記は不動産が所在する管轄の法務局でないと手続きできません。

申請書と必要書類を郵送で送って申請することは可能ですが、時間がかかりますしもし書類に不備があった場合の再提出の手間なども大変です。

対象不動産が遠方の場合は司法書士などへ代行を依頼することをおすすめします。

 

相続した不動産をすぐに売りたい場合

相続した不動産をそのまますぐに売る場合でも相続登記の手続きは必要です。

親の名義のままになっている不動産を売却することはできません。

相続不動産をすぐに売却した場合は譲渡所得税の優遇措置を受けられる可能性がありますので、翌年の2月16日から3月15日までの間に忘れず確定申告するようにしましょう。

 

相続不動産売却についての手続きや注意点はこちらでも詳しくご紹介しています。

亡くなった人が名義人のままの家、売りたいけど何から始めればいい?

 

 

 

まとめ

  • 不動産を相続した場合は相続登記を行いましょう。不動産の相続登記にはいつまでにという期限はありませんが、いつまでも変更せずにそのままにしておくと不都合が生じることがあります。相続登記の申請は自分で行うことも可能ですが、司法書士など法律の専門家に依頼するのをおすすめします。

 

  • まずは相続人全員で遺産分割協議を行い「誰が」「どの財産を」「どのような割合で」相続するのか決定します。その後法務局へ登記申請書と必要書類を提出し登録免許税を印紙で納めます。また相続登記の完了に関係なく、相続開始から10ヶ月以内には相続税の申告・納税が必要です。

 

  • 相続登記は義務ではありませんが、登記を変更していないと所有権を主張することができず、その後の譲渡や売却ができませんので早めに手続をしましょう。手続きは不動産が所在するエリアの法務局となります。郵送でも手続きは可能ですが遠方の場合は司法書士などへ依頼する方が手間なく進めることができるでしょう。

 

 

ソロンは、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。

住み替えの相談や無料査定、相続問題などどんなことでもお気軽にご相談ください!

facebook

twitter

line