親や祖父母の名義のまま放置された不動産は、名義変更(相続登記)を済ませてからでなければ売却できません。放置期間が長いほど相続人が増え、手続きが複雂化する傾向があるため、早めの対応が安心です。
相続・名義とは、亡くなった方の財産を相続人に引き継ぐ手続きと、その所有権を登記簿上で正しく反映させることです
不動産の場合、単に「相続する」と口約束するだけでは足りず、法務局で名義を相続人に変更する登記手続きが必要です。
この名義変更が済んでいない状態では、不動産の売買契約を結んでも買主への引き渡しができません。売却を検討する際は、まず現在の登記名義が誰になっているかを確認することが第一歩です。
名義変更をしないまま放置すると、相続人が増えて手続きが難しくなる可能性があります
相続が発生してから名義変更をせずに年月が経つと、相続人本人が亡くなり、その子や孫がさらに相続人となる「数次相続」が起こることがあります。
- 相続人の人数が増え、全員の同意を得るのに時間がかかる
- 疎遠な親族が相続人に含まれ、連絡先の把握が困難になる
- 必要書類(戸籍謄本など)の収集範囲が広がる
こうした事態を避けるためにも、相続が発生した段階で早めに名義変更の手続きに着手することが望ましいといえます。
遺産分割の方法には現物分割・代償分割・換価分割があり、売却は換価分割と関わりが深い方法です
不動産を含む遺産をどのように分けるかは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
- 現物分割:不動産をそのまま特定の相続人が取得する方法
- 代償分割:不動産を取得した相続人が、他の相続人に金銭で調整する方法
- 換価分割:不動産を売却し、その代金を相続人で分ける方法
相続人の中に不動産の取得を希望する人がいない場合や、公平に分けたい場合は、換価分割を選び売却を進めるケースが多く見られます。どの方法を選ぶかによって必要な手続きや税務上の取り扱いが異なるため、詳細は専門家や行政窓口にご確認ください。
売却をスムーズに進めるには、遺産分割協議書と必要書類を早めに整えることが大切です
売却活動を始める前に、相続人全員の合意内容を記した遺産分割協議書を作成しておくと、その後の手続きが円滑に進みます。
加えて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明書なども必要になります。書類収集には時間がかかることが多いため、売却を検討し始めた時点で並行して準備を進めることをおすすめします。
よくある質問
名義変更をしないまま不動産を売却することはできますか?
原則としてできません。売却には登記簿上の名義を相続人に変更しておく必要があります。まずは名義変更の手続き状況を確認しましょう。
相続人の一人が売却に反対している場合はどうすればよいですか?
相続人全員の合意がなければ売却は進められません。話し合いで解決が難しい場合は、専門家に間に入ってもらう方法もあります。
数次相続で相続人が多くなった場合、売却は諦めるべきですか?
諦める必要はありません。時間はかかりますが、相続人を確定し協議を進めることで売却は可能です。早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続・名義に関するお悩みは、状況によって最適な進め方が異なります。株式会社ソロン(イエステーション)では、佐賀県全域・福岡県久留米市エリアで相続不動産の売却相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。