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空地・空家のこと

2026.06.02

空き家・空き地にかかる固定資産税の落とし穴!特例が外れる前に売却を検討すべき理由

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「実家を相続したものの、遠くて管理できない」「空き地をそのままにしているが、税金が気になる」―こうしたお悩みを抱えるオーナー様は少なくありません。空き家・空き地は放置すると固定資産税が大幅に増えるケースがあり、知らないうちに損をしている方も多いのが現状です。この記事では、固定資産税の特例制度と、売却を検討すべきタイミングについて解説します。

住宅用地の固定資産税「特例」とは?

土地に住宅が建っている場合、固定資産税には住宅用地の特例が適用されます。具体的には、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税が6分の1に、200㎡超の部分は3分の1に軽減されます。この特例のおかげで、多くのオーナー様は比較的低い税負担で土地を保有できています。

空き家でも特例は適用される?

問題は、空き家であっても建物が存在する限り、この特例が適用される点です。そのため「税金が安いから」と空き家を残し続けるケースが多く見られます。しかし2015年に施行された空家等対策特別措置法により、「特定空家」に指定されると特例が外され、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。

固定資産税が増える「特定空家」指定のリスク

特定空家とは、倒壊の危険や衛生上の問題があるとして行政が指定する空き家です。一度指定されると勧告・命令が出され、最終的には行政代執行(強制撤去)になるケースもあります。

  • 税負担増:住宅用地特例が外れ、固定資産税・都市計画税が最大6倍になる
  • 維持費増:草刈り・清掃・修繕など管理コストが年々かさむ
  • 資産価値低下:老朽化が進むほど売却価格が下がる
  • 近隣トラブル:不法侵入・ゴミ投棄などのリスクが高まる
  • 行政代執行:強制撤去された場合、費用を所有者が負担する

特定空家に指定される前に対策を講じることが、資産を守るうえで非常に重要です。

空き地(更地)の場合は注意が必要

建物を解体して更地にした場合、住宅用地特例が即座に消滅します。つまり解体と同時に固定資産税が最大6倍になる可能性があります。「老朽化した空き家を壊してスッキリしたい」と考える方は多いですが、解体前に売却活動を始めることで、特例が適用されている間に売却できる可能性があります。また、更地は買主が建物を自由に計画できるため、活用用途によっては高く売れるケースもあります。売却か解体かを判断する前に、専門家への相談が欠かせません。

イエステーション・ソロンへご相談ください

株式会社ソロンが運営するイエステーション・ソロンでは、佐賀・武雄・久留米エリアを中心に、空き家・空き地の売却相談を承っています。固定資産税の負担を抑えながら、最適なタイミングで売却する方法を一緒に考えます。「とりあえず話だけ聞きたい」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。査定は無料で行っております。地域に根ざした専門スタッフが、お客様の状況に合わせた最善の選択肢をご提案します。

空き家・空き地の固定資産税は、放置すれば増える一方です。今回のポイントをまとめると:住宅用地特例は建物があれば適用される/特定空家指定で税金が最大6倍になるリスクがある/更地化前に売却活動を始めることが有利に働く場合がある、という3点です。少しでも「売却を考えているかも」と思ったら、ぜひイエステーション・ソロンにご相談ください。

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