こんにちは。佐賀市・久留米市で不動産売却をサポートする株式会社ソロンの平川です。
不動産売買時には不動産会社に仲介を頼むのが一般的ですが、売却の成功に対して仲介手数料を支払う必要があります。
「できるだけ出費を抑えたい」という方の中には、仲介ではなく買主との個人間で売買を行うことを検討している方もいるのではないでしょうか。
結論からいえば、不動産の売買は個人間でも可能です。
今回のコラムでは、不動産売買を個人間で行うメリット・デメリットを徹底解説。
売却の流れや必要書類、注意点もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。
不動産売買は個人間でも可能?
不動産売買は、売主と買主の個人間でも行えます。
所有財産を個人で売却するのは、法的にも禁止されていないからです。
最近では、個人間売買を取り扱うマッチングサイト(個人間売買サイト)に情報を掲載して、取引を行う方もいます。
ですが、不動産を売却する際は一般的に、不動産会社に仲介を依頼することがほとんど。
仲介を不動産会社に任せることで、物件状況の確認や販売活動(買主探しなど)、売買契約の交渉・締結といった手続きの進行・サポートを行ってくれます。
しかし、個人間売買では売買に関わるすべてのことを、売主と買主で行わなくてはいけません。
そのため、個人間売買がなされるケースで多いのは、親族や友人など取引において細かな条件交渉が要らない場合。
また、すでに買主が決まっている場合が多いです。
不動産売買を個人間で行うメリット・デメリット
個人間でも売買は可能ですが、不動産の売却手段としてあまりおすすめはしません。
理由は、メリットに比べてデメリットが多いから。
土地や建物など不動産は高額であり、一生にそう何度も扱う対象ではないので、慎重に検討する必要があります。
ここでは、不動産仲介と比べた場合の、個人間で不動産売買を行うメリット・デメリットを解説します。
不動産売買を個人間で行うメリット
個人間での取引を行うメリットは、次の2つです。
- 仲介手数料・消費税の負担がない
- 契約や手続きの自由度が高い
それぞれ解説します。
仲介手数料・消費税の負担がない
個人間での不動産売買において最大のメリットは、仲介手数料と消費税がかからないことです。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社への売却完了に対する成功報酬です。
さらに、不動産会社が事業として行ったサービスへの対価になるので、消費税がかかります。
その点、個人間の売買では、不動産会社の手を借りていないので、仲介手数料と消費税の支払いが不要となります。
契約や手続きの自由度が高い
個人間の売買では、手続き上のすべてが売主と買主の自己責任となります。
契約の条件をどのようにするのか、代金をいつ支払ってもらうのかなど、手続きや契約について双方の合意さえあれば自由に設定できます。
いつ物件を引き渡すのかといったスケジュール調整も、仲介とは違い、売主・買主の二者間で直接行えるのも利点ですね。
不動産売買を個人間で行うデメリット
メリットに対し、個人間で行うデメリットは次のとおりです。
- 売却手続きに時間と手間がかかる
- 住宅ローンが原則組めないので買主が探しにくい
- 契約後にトラブルが起こりやすい
それぞれ解説していきます。
売却手続きに時間と手間がかかる
不動産売買には専門的知識が必要です。
個人間売買では、仲介と違って不動産会社のサポートがありません。
そのため、売買契約書の作成やスケジュール調整、必要書類の準備など、わからないことがあれば都度調べて進めていくことになります。
また、買主探しが必要な場合は、売主自身が販売活動をしなければならず、手間と時間がかかるでしょう。
住宅ローンが原則組めないので買主が探しにくい
買主がマンションや一戸建てなどマイホームを購入する際には、住宅ローンが使われるのが一般的です。
ローン審査の提出書類の一つに、売買契約の条件や不動産の権利などについて記した「重要事項説明書」があります。
しかし、個人間売買では、重要事項説明書の作成・説明を行う宅地建物取引士が介在しないため、買主は住宅ローンを利用できません。
個人間売買では買主は資金を住宅ローン以外の方法で調達する必要があるため、購入希望者が少なく、なかなか買い手がつかない恐れがあります。
契約後にトラブルが起こりやすい
個人間売買では、不動産のプロである不動産会社の視点で、手続き上の漏れやミスを発見することができません。
売主・買主が不動産取引になれていないと、建物の不具合や契約条件の抜けなどに気づけず、契約後に問題が生じやすいでしょう。
場合によっては、修繕費や損害賠償の請求など大きなトラブルにつながってしまうこともあります。
不動産売買を個人間で行う流れと必要書類
個人間での不動産売買をスムーズに進めるには、事前に売却の流れを押さえておくことが大切です。
簡単な流れを説明すると、次のとおりです。
- 売買価格を決める
- 買主を探して売買契約を結ぶ
- 売却代金の入金を確認し、引き渡しを行う
- 売却の利益があれば確定申告を行う
売買の金額は、買主との合意で決定しますが、いくらが妥当かは市場相場を参考にします。
国土交通省のサイト「土地総合情報システム」や不動産流通機構のサイト「REINS Market Information」、不動産ポータルサイトを利用するのがおすすめです。
新聞の折り込みチラシ・店舗掲載の物件情報も良いでしょう。
買主が決まっていない場合は、チラシを配ったり、個人間売買サイトに掲載したり、販売活動を行います。
その後、買主が決まれば、売買契約を締結します。
代金が入金されたことを確認できたら、物件を買主に引き渡します。
売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合は確定申告が必要ですので、忘れず申告しましょう。
不動産会社に仲介を依頼する際の不動産売却の流れについては「不動産売却の流れとは?契約時の必要書類や注意点も解説」で詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。
不動産の個人間売買に必要な書類
個人間売買で、売主が準備しておく必要のある主な書類等は次のとおりです。
- 実印
- 印鑑証明書(市区町村役所での取得から3カ月以内のもの)
- 住民票
- 本人確認書類
- 登記済権利証、または登記識別情報通知書
- 売買契約書
- 収入印紙
- 固定資産税通知書
- 固定資産評価証明書、または公課証明書
- 抵当権抹消登記の関係書類
- 司法書士への委任状(登記手続きを依頼する場合)
売買契約書に定められた書式はありません。
不動産売買関連の書籍やWebサイトに掲載されたテンプレート(最新の法令に対応しているもの)を活用して作成すると良いでしょう。
不動産の個人売買はここに注意!
個人間で売買をする際は、次のポイントに注意しましょう。
- 売買価格の設定は慎重に行う
- 契約内容・条件はよく話し合い、きちんと契約書に落とし込む
先にお伝えしたとおり、価格は市場相場の調査結果をもとに設定することが大切。
建物の広さや築年数、立地の他、物件の状態なども考慮して検討してください。
相場より高すぎるとなかなか売れず、安すぎれば損になってしまうからです。
また、相場との差がありすぎると、差額分が贈与に当たるとみなされ、買主へ贈与税が課税される場合がありますので注意が必要です。
契約後にトラブルを生じさせないためには、売主・買主で話し合った内容を、曖昧なままにせず、きちんと契約書の条項に記載することが大切。
家や土地の状況をよく確認しておき、不具合や問題があれば情報を共有しておくことで、引き渡し後に契約不適合責任を回避しやすくなります。
契約不適合責任とは、事前に伝えていない不具合など「瑕疵(かし)」が発覚した際、買主へ果たすべき売主の責任です。
責任を問われた場合、修繕費用の支払いや契約解除を求められる場合があります。
個人間売買に不安があるなら、無理はせずに不動産仲介の利用の検討を。
売却を依頼する不動産会社は、無料査定の対応を比較し、複数社の中から信頼できる1社を選んでくださいね。
不動産会社の選び方について、詳しくは「不動産会社の選び方のポイントを知って、売却を有利に進めよう!」にて解説しているので、ぜひ参考にしてください。
(まとめ)個人間の不動産売買の判断は慎重に!
不動産売買は、不動産会社を仲介せず、売主と買主の個人間でも行えます。
仲介手数料・消費税の負担がなくなる、比較的自由度の高い売買ができるというメリットがある反面、デメリットもあるため、慎重な検討が必要です。
不動産取引に関する専門的知識が要るため、売却完了までに手間と時間がかかり、プロ視点でのチェックがないので契約後にトラブルが生じる可能性も高まります。
住宅ローンが原則組めない点は、買い手が付きづらく、スムーズな売却を妨げてしまうリスクもあるでしょう。
個人間売買では、売買価格の設定も慎重に行うこと、契約内容や条件などを話し合い、曖昧なままにせずきちんと売買契約書に落とし込むことが大切です。
取引に不安があれば、不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめですよ。
不動産の売買に悩んだときは、ぜひお近くの不動産会社にお気軽にご相談ください。
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