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相続・名義のこと

2026.05.26

相続した不動産の名義変更を放置するとどうなる?期限と手続きの流れを解説

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親族の相続が発生したとき、不動産の名義がまだ亡くなった方のままになっていないでしょうか。「いずれやろう」と後回しにしがちな名義変更ですが、放置するとトラブルや予想外の費用が発生するリスクがあります。2024年4月から相続登記が法律で義務化されたことで、手続きの重要性はより一層高まっています。

相続登記を放置するとどうなるのか?

2024年4月1日から、相続登記が法律(不動産登記法)で義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更の申請をしないと、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。この義務化は過去の相続にも遡って適用されるため、長年放置していた不動産も対象となります。「知らなかった」では済まされない時代になっています。

放置することで起こりうるリスク

名義変更を放置すると、次のような問題が生じやすくなります。相続人が代を重ねるほど権利関係が複雑になり、全員の同意を得るのが難しくなります。また、名義が故人のままでは不動産の売却ができず、売却チャンスを逃してしまいます。さらに、第三者への対抗要件を備えられず、権利トラブルに発展するリスクもあります。

相続登記の手続きの流れと必要書類

相続登記は法務局(登記所)に申請します。一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

  • 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確認します。
  • 遺産分割協議:相続人全員で誰が不動産を引き継ぐかを協議し、遺産分割協議書を作成します。
  • 必要書類の準備:戸籍謄本・固定資産評価証明書・住民票など複数の書類を揃えます。
  • 法務局への申請:登記申請書を作成して提出します(司法書士への依頼が一般的)。

書類収集には数週間かかるケースも多いため、相続が発生したら早めに動き出すことが大切です。

イエステーション・ソロンにご相談ください

相続した不動産をどう扱うべきか迷っている方、名義変更の手続きが複雑で何から始めていいかわからない方は、ぜひイエステーション・ソロンにご相談ください。当社では、相続不動産の売却に精通した専門スタッフが、司法書士や税理士など各種専門家と連携しながら手続きをトータルでサポートします。「相続した実家を売りたい」「名義変更と売却を同時に進めたい」といったご相談も大歓迎です。佐賀・武雄・久留米エリアでの豊富な実績を持つ私たちが、皆さまの大切な財産を守るお手伝いをします。

相続登記は2024年4月から義務化され、放置すれば過料リスクや売却機会の損失につながります。手続きはなるべく早めに、専門家の力を借りながら進めることが大切です。相続不動産の名義変更・売却のご相談は、地域密着のイエステーション・ソロンへ。まずはお気軽にお問い合わせください。

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