こんにちは。イエステーション佐賀店、株式会社ソロンの仁部 新(にぶ あらた)です。
爽やかな秋晴れが続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。私たち株式会社ソロンは、佐賀・武雄・久留米の地域に根ざし、不動産を通じた皆様の安心な暮らしをサポートしております。
さて、本日は不動産をお持ちの皆様にとって見逃せない「法律の改正」についてお話しします。これまで「お引越しをしても、登記の住所はそのまま」という方も多かったかもしれませんが、いよいよ**「住所等変更登記」が義務化**されることになりました。
令和7年10月に発表された最新の指針(通達)に基づき、大切なポイントを分かりやすくまとめました。
住所等変更登記が義務化された背景
そもそも、なぜこれまで任意だった手続きが「義務」へと変わるのでしょうか。その大きな理由は、全国で深刻な問題となっている**「所有者不明土地」**の解消です。
登記簿上の住所が古かったり、相続登記がされないまま放置されたりすると、いざという時に所有者と連絡がつかなくなります。こうした土地が全国で増え続け、その面積は「九州の大きさ」に匹敵するともいわれています。
土地の持ち主が分からないと、公共事業や災害時の復旧・復興が進まず、民間の取引もストップしてしまいます。この喫緊の課題を解決するために、令和3年に法律が改正され、住所や氏名の変更登記が義務化されることになりました。
住所等変更登記の義務とは
具体的には、不動産の所有者が「氏名・名称」や「住所」を変更したとき、その変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが法律で義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
ここが非常に重要なのですが、施行日は令和8年(2026年)4月1日です。
「まだ先のこと」と思われがちですが、注意点があります。施行日より前に住所を変更している場合でも、まだ登記を済ませていない方は義務化の対象となります。
義務違反と過料(ペナルティ)について
正当な理由がないのに申請を怠った場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
ただし、期限を過ぎたらすぐに罰金が科せられるわけではありません。最新の規律では、登記官が義務違反を把握した際、まずは本人に対して「相当の期間内に申請してください」という催告(お知らせ)を行います。この催告に応じず、正当な理由もない場合に限って、裁判所へ通知(過料通知)が行われる仕組みになっています。
登記官がチェックするタイミング
登記官は、以下のような場面で住所変更がされていないことを把握します。
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不動産の表題登記(建物の新築など)の申請があった際、住所が一致しないとき。
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住民基本台帳ネットワークの照会などで変更が判明し、職権での変更登記を拒否したり回答しなかったりしたとき。
「正当な理由」と認められるケース
以下のような事情がある場合は、過料の対象外となる「正当な理由」があると認められます。
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行政区画の変更(市町村合併など)による住所変更の場合
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本人が重病などのやむを得ない事情がある場合
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DV被害者などで、避難のために住所を伏せる必要がある場合
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経済的に困窮しており、登記費用を負担する能力がない場合
変更登記の方法
「手続きが難しそう……」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。
今後は、法務局に対して「かんたんな申出」を一度しておけば、法務局側で住所等の変更を確認して登記を行う「スマート変更登記」などの仕組みも整えられています。手続きの簡素化が進んでいますので、まずはご自身が今、どのような登記状態にあるかを知ることが第一歩です。
私たちができるサポート
株式会社ソロンでは、単に物件を売るだけでなく、こうした法改正に伴う皆様の不安に寄り添うことも大切な仕事だと考えております。
「自分の家の登記、昔の住所のままかもしれない」 「相続した土地の手続きはどうすればいい?」
こうしたお悩みに対し、地域に根ざした視点でアドバイスをさせていただきます。40代から70代の皆様は、ご自身の退職後の住まいや、お子様世代への資産の引き継ぎを考え始める時期です。法改正をきっかけに、一度不動産の「健康診断」をしてみませんか。
私たちは、佐賀・武雄・久留米それぞれの地域特性を熟知したプロ集団です。皆様の「どうしよう」を「安心」に変えるお手伝いをいたします。
最後に
正確な登記は、あなたの大切な財産を守るための「盾」となります。正しく管理しておくことで、将来の売却や活用のチャンスを逃さず、次の世代へも自信を持って引き継ぐことができるのです。
少しでも気になることがあれば、お散歩ついでにでもお立ち寄りください。皆様の不動産が、これからも価値ある資産として守られ続けるよう、全力でサポートさせていただきます。
株式会社ソロンは、地域に根ざしたノウハウで、あなたの不安に寄り添いながら最適なプランをご提案します。まずは無料査定・相談からでも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。
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